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​愛猫の終生飼養をサポートします
​~飼い主さんに安心して飼い続けてもらいたい~

ご自身が​健康で元気なうちに考えましょう!

貴方は大事な飼い猫の最期を必ず看取る事はできますか?
もし貴方に何かあった時に、貴方の気持ちを引き継いで最期まで大事にお世話をしてくれる方はいますか?

自分は大丈夫と思っていても、将来の不安を抱えながら愛猫と過ごしていませんか?


 私たちNPO法人猫の森は、行き場のない猫に新たな家族を見つける活動をするなかで度々ご相談のあった「高齢者と飼い猫」の問題について本格的に取り組んでいくために、新たに一般社団法人猫の森を設立いたしました。「飼い猫限定」の終生飼養をサポートする非営利型の一般社団法人です。

 飼い主の事情で飼えなくなった猫を受け入れる「終生飼養施設」は全国にあります。ただ、そうした終生飼養施設は主に、飼い主ご自身が元気なうちに飼い猫を預けることになります。
 また、飼い主がお亡くなりになった後、親族の方が故人の意志を尊重し、残された愛猫を終生飼養施設にお願いすることもあるでしょう。

 しかし現実には、飼い主の死亡後、残された飼い猫を引き継いで飼ってくれる方がいない、終生飼養施設に預けるお金を出せない等の理由から行き場を失ってしまう猫がたくさんいます。

 飼い主が亡くなったら、残された飼い猫に新しい家族を見つけるために里親募集すればいいとお考えの方もいらっしゃるでしょう。ですが、まだ若い年齢の猫なら新しい家族とめぐり合うチャンスもありますが、7歳以上のシニア猫にはなかなかチャンスがないのが現実です。

 また、終生飼養施設は多頭飼育の環境になりますが、多数の猫ちゃんが暮らす集団生活にウチの子は馴染めるだろうか? そんな心配もあることでしょう。猫の森では新たに「シニア猫専用部屋」(2025年2月から)にて、シニア猫だけをゆったり落ち着いた環境でお世話できるようにしました。また、状況に応じてシニア猫専門の預かり(終生預かり)さんがお世話することもあります。基本的には、新たな飼い主を探します(里親募集)が、必ず新しいお家にご縁があるわけではありません。そんな状況でも最後まで猫の森の多くのスタッフのサポートのもと細かなケアをしながら穏やかに過ごしてもらう事ができます。

 

<終生飼養サポート>
貴方が元気なうちはずっと猫ちゃんと一緒に暮らせます。緊急連絡先として当団体の連絡先を記した会員証やシールをお渡ししますので、常に携帯・室内に掲示していただきます。
●もし貴方に何かあったとの連絡が入れば、24時間以内に当団体スタッフが猫ちゃんを引き取りに伺い、その後は、シニア猫専用部屋または一般家庭(預かりボランティア宅)で家族同然に飼養いたします。当団体が定期訪問して責任をもってサポートします。

●貴方が入院(短期〜長期)した場合にも対応いたします。

<入会費用>(2024年9月1日変更しました)
●入会時に一時金30万円(税別)
●月会費 3000円(税込み)

※入会には審査が必要になります(持病のあるかたは申告していただきます)

※猫ちゃんがサービス利用前に亡くなった場合、月会費の支払いはその時点で終了。

◆ご契約日より1年以内に猫ちゃんがなくなった場合・・・・・一時金の70%を返金(210,000円)

◆ご契約日より1年以上~2年以内の間に猫ちゃんが亡くなった場合・・・・・一時金の50%を返金(150,000円)

※万が一の猫の受け入れ時には、所定の医療処置が必要になります。

​(キャリア検査・ワクチン・血液検査・不妊手術・エコー検査・便検査)

※引き受けた猫ちゃんは医療費がたくさんかかる子、そうでない子がいますが、皆さまからいただいたお金は、「相互扶助の理念」のもと、会員様すべての猫たちの医療費として利用させていただきます。

★尚、この「終生飼養サポート」は、飼い主さんに安心して飼い続けて頂くためのサービスになりますので、緊急受入れ希望の方は、上記内容は適用されませんのでご相談ください。

 

 

<ペット信託>
入会一時金だけでは不安な方、個別に猫ちゃんへの特別な対応を要する方、ご自身の遺産を愛猫の飼養費に充てることを法的に託したい方には、当法人が窓口となり専門家(弁護士)にペット信託の相談をすることが可能です。信託契約をご希望される方は事前にご相談ください。また、その他のご相談も承ります。

●顧問弁護士 中地 充(第一東京弁護士会所属)

http://www.nakachi-law.jp/

一般社団法人 猫の森
千葉県船橋市習志野台2-72-14進光ビル205

TEL 047-404-2288
FAX 047-404-2296
222@neconomori.com
平日10時〜17時

​​※こちらの電話は終生飼養サポートに関する窓口です。猫の保護依頼等の電話はご遠慮ください。野良猫に関する相談はコチラのページのメールフォームからお願いいたします。

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